2013年3月7日木曜日

第三類医薬品

読み方:だいさんるいいやくひん
別名:第3類医薬品

一般用医薬品のうち、安全・健康上のリスクが比較的低い医薬品についての分類。

一般用医薬品の区分は、2009年の改正薬事法の施行によって設けられた。第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の3つの区分があり、それぞれリスクの度合いと、許可される販売形態が異なる。

一般用医薬品の中でも特にリスクが高いものは、第一類医薬品に分類される。リスクはそれほど高くないものの、リスクの懸念が全くないわけではない、といった程度のものは第二類医薬品に区分されている。第三類医薬品は、服用することで体調に影響があったとしても日常生活に支障を来すには至らないレベルのものが区分される。例えばビタミン剤や整腸薬などが第三類医薬品に含まれる。

2009年の薬事法改正により、第一類医薬品および第二類医薬品は、薬剤師のいる店舗での対面販売が必須とされた。第三類医薬品に限っては薬剤師の監督下になくても販売可能とされ、コンビニエンスストアでの販売や通信販売なども可とされた。

第一類医薬品および第二類医薬品は、対面販売が必須となり、結果としてオンラインでの販売が禁止された形となった。ヘルスケア関連ECサイト「ケンコーコム」などは、これに異議を唱え、改正法の無効を主張して訴訟を起こしていた。

2013年1月、最高裁判所は原告の訴えを認め、改正法による権利制限が無効であるとの判決を下した。その後、2013年12月に改正薬事法が成立し、第三類医薬品のネット販売が解禁されることが決定した。

関連サイト:
一般用医薬品販売制度 - 厚生労働省
医薬品のインターネット販売をめぐる動向 - 国立国会図書館