2013年3月7日木曜日

一般用医薬品

読み方:いっぱんよういやくひん

医薬品のうち、医師の処方箋を必要としない、店頭で販売できる医薬品。「医療用医薬品」に対する区分。

一般用医薬品は、その含有成分のリスクの程度に基づき「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の3項目に区分されている。第一類医薬品は「特にリスクが高いもの」、第二類医薬品は「リスクが比較的高いもの」、第三類医薬品は「リスクが比較的低いもの」と定義されている。

一般用医薬品の「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の区分は、2006年に成立し2009年に施行された改正薬事法において定義された。第一類医薬品は薬剤師による対面販売が必要、第二類医薬品は薬剤師の監督が必要であるが直接販売する者は資格を満たした登録販売者でも可とされた。第三類医薬品は、薬剤師の監督がなくても登録販売者であれば販売できる。
改正薬事法により、コンビニエンスストアなどでも販売可能な第三類医薬品以外は、インターネットを通じて販売することが禁止された形となった。ECサイト「ケンコーコム」などはこれに異議を唱え、改正法の無効を主張して訴訟を起こしていた。

2013年1月、最高裁判所は原告の訴えを認め、改正法による権利制限が無効であるとの判決を下した。これによって薬のネット販売が事実上可能となった。2013年3月現在、政府も薬のネット販売を全面的に解禁する方針を固め、議論や調整を進めつつある。

関連サイト:
一般用医薬品販売制度 - 厚生労働省
医薬品のインターネット販売をめぐる動向 - 国立国会図書館