2013年4月5日金曜日

小型家電リサイクル法

読み方:こがたかでんリサイクルほう

携帯電話やデジタルカメラをはじめとする、いわゆる「小型家電」を対象として、リサイクル事業への参入を容易化するための法律。2013年4月に施行された。

小型家電リサイクル法は「家電リサイクル法」で指定された4品目に含まれなかったほぼすべての家電製品を含む。パソコン、AV機器、携帯電話、アイロン、扇風機、体重計、電子レンジなどが含まれる。家電リサイクル法における引き取り代金のような、消費者側にかかる費用負担は、小型家電リサイクル法では原則的に発生しない。

小型家電の回収は、市町村、あるいは、国の認可を得て「認定マーク」を掲示している事業者によって行われる。ちなみに、「政府広報オンライン」の案内によれば、町中を軽トラックなどで回って家電製品を回収している業者は、大半が廃棄物処理法に抵触する無認可事業者であるという。


関連サイト:
平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルが始まります - 政府広報オンライン