読み方:いがんたいしょく
別名:自己都合退職
従業員が会社に退職願を提出し、会社が受理することで成立する退職の形態。自己都合退職ともいう。
依願退職は、従業員と会社の合意によって雇用契約が解約される合意解約の1つである。
なお、従業員が会社に退職願を提出し、会社が受理しなかった場合は、退職願を提出してから2週間で雇用契約が終了する。この場合には、任意退職となり依願退職にはならない。
従業員の依願退職については、民法第627条で「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と規定されている。
関連サイト:
民法 - e-Gov