2014年2月3日月曜日

要指導医薬品

読み方:ようしどういやくひん
別名:医療用に準じたカテゴリーの医薬品
別名:要指導薬

薬剤師による対面での情報提供および指導が必要であるとして、インターネット販売が原則禁止とされている医薬品のこと。要指導医薬品には、「スイッチOTC(スイッチ直後品)」と毒劇薬が該当する。具体的品目は、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の意見に基づき、厚生労働大臣が指定する。

要指導医薬品は、2013年12月成立の改正薬事法で、OTC医薬品(一般用医薬品)のインターネット販売が許可されたことに伴い、新たに設けられた分類である。第36条の5では要指導医薬品の販売に従事する者が薬剤師に限られると定められ、第36条の6では要指導医薬品の販売にあたっての薬剤師による情報提供や指導について定められた。

要指導医薬品に該当するスイッチOTCとは、OTC医薬品のうち、一般用に転用されて間もないため、リスクに関する評価が不十分な医薬品のことである。スイッチOTCは市販後原則3年の間、安全性評価が行われ、その結果合格したものが要指導医薬品指定を解除され、インターネット販売が可能になる。

医薬品のインターネット販売を行っているケンコーコム株式会社は、要指導医薬品の指定が違憲だとして、国に対して訴訟を提起した。同社は、医薬品のインターネット販売を行う権利を求めて国に対して提訴し、2013年1月に最高裁で勝訴した経緯があり、2013年11月には医療用医薬品(処方箋薬)のネット販売禁止に対しても訴訟を起こしていた。

関連サイト:
薬事法 - 総務省e-gov
今後のスイッチOTC薬等のリスク評価について - 厚生労働省