2014年2月3日月曜日

UPOV条約

読み方:ユポフじょうやく
別名:ユポフ条約
別名:植物新品種保護国際同盟条約
別名:植物の新品種の保護に関する国際条約
別名:Convention internationale pour la protection des obtentions végétales
英語:UPOV Act
英語:International Convention for the Protection of New Varieties of Plants

植物の新品種を育成し、登録した者の権利(育成者権)を保護する国際条約。植物新品種保護国際同盟(UPOV)が管理している。2014年現在、日本、米国、EU諸国などを含む71か国がUPOVの加盟国となっている。

UPOV条約は1961年に作成されて以降、3度の改正が行われ、2014年2月現在、1991年条約(UPOV91年条約)が有効である。条約批准国には、UPOV条約の基準を満たす国内法の整備が求められており、日本は1991年の改正条約の内容に基づいて、1998年に従来の種苗法を全面改正した。

UPOV条約に基づき保護される育成者権は知的財産権の一種で、特許権に類似した性格を持つ。また、UPOV条約の位置づけも、特許におけるパリ条約と同様の位置づけとされている。UPOV条約に基づき、育成者権が保護されている品種を栽培する場合には、育成者に栽培料(ロイヤリティ)を支払う必要がある。

UPOV条約の問題点として、条約批准後10年間の猶予期間が認められている点が指摘されている。2000年代に入って、韓国国内で流通しているイチゴの品種の一部が、窃盗に遭ったとみられる日本産品種同士の雑種であることが疑われたが、韓国がUPOV条約に批准した2002年から10年間は、日本側が法的な対抗措置をとることができなかった。

関連サイト:
植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約1991年法) - 特許庁
種苗法 - 総務省e-gov