2014年1月31日金曜日

流通食品毒物混入防止法

読み方:りゅうつうしょくひんどくぶつこんにゅうぼうしほう
別名:流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法

市場に流通する食品に対して毒物を混入するなどの行為に対する刑罰などを定めた法律。1984年から1985年にかけて発生したグリコ・森永事件を契機として、1987年に制定された。

グリコ・森永事件では、犯人による食品への毒物(シアン化ナトリウム)の混入が行われたが、死傷者が発生しなかったこと、毒入りであることを示す張り紙がされていたことなどから、傷害未遂、殺人未遂の罪の適用は困難とされた。しかし、そのような行為に対して適用される偽計業務妨害罪(刑法第233条)は軽すぎるとして、新たな法律の制定が望まれ、流通食品毒物混入防止法が成立した。

流通食品毒物混入防止法では、偽計業務妨害罪よりも重い罰則が定められている。第9条では、流通食品に毒物を混入・添加・塗布した者と、毒物を含む食品を流通食品と混在させた者に対して、10年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が定められている。また、それらの行為で人を死傷させた場合は、無期懲役または1年以上の懲役という罰則が適用される。

製造業者が毒物の混入を知りながら警察などにそれを知らせなかった場合には、第4条および第10条の規定により、20万円以下の罰金刑が定められている。

関連サイト:
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 - e-gov