2014年3月26日水曜日

審判不開始

読み方:しんぱんふかいし

少年保護事件(いわゆる少年事件)において、少年が送致された家庭裁判所が、少年を審判にかけず調査のみで一連の手続きを終えること。審判を開始せず済ます措置。

審判不開始は、調査において得られた非行の動機、育った環境などの要因を鑑み、審判せずとも充分に更生できると判断された場合などに実施される。訓戒や指導などの教育的なはたらきかけをもって措置とする。

すでに少年が充分な反省を示しており、特別な措置をとらなくても充分に更生が期待できる場合、「不処分」として何の処分もとらない場合もある。

関連サイト:
少年事件の処分について - 裁判所
裁判手続 少年事件Q&A - 裁判所
少年事件Q&A - 京都弁護士会