2014年4月11日金曜日

有期刑

読み方:ゆうきけい

身体の自由を奪う刑罰(自由刑)のうち、刑期があらかじめ定められた刑のこと。「無期刑」に対する語。

有期刑には懲役刑と禁錮刑、および拘留が含まれる。これら自由刑に対する刑罰として、罰金を科する「財産刑」がある。あるいは死刑(生命刑)も自由刑と対比される。

2005年以前の刑法では、有期刑の上限は原則として15年以下、加重犯においては20年以下と定められていた。2005年に刑法が改正され、有期刑の上限が20年から30年へと引き上げられている。

少年法では、青少年犯罪の有期刑の上限は15年以下と定められていたが、2014年4月に改正法案が可決し、20年以下まで引き上げられることが決まった。