2014年4月3日木曜日

空間除菌

読み方:くうかんじょきん

生活空間に漂う菌やウィルス、あるいは悪臭の素などを除くこと。あるいは、そのように標榜する謳い文句。2014年3月消費者庁が空間除菌効果をうたう商品の販売者・計17社に対し、消費者庁が景品表示法違反として措置命令を下した。

2014年3月時点で、いわゆる空間除菌グッズと呼ばれる商品が17社から発売されている。いずれも、除菌効果のある二酸化塩素を空気中に放出することで除菌を行うことが可能としている。

消費者庁は17社それぞれに対して空間除菌の効果を裏付ける資料の提出を求め、各社から資料が提出されたが、いずれの資料にも効果の裏付けを示す合理的な根拠は認められなかったとしている。

なお今回の措置命令は二酸化塩素の除菌効果そのものを否定するものではない。

関連サイト:

二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について - 消費者庁プレスリリース 2014年3月27日