2014年8月5日火曜日

指定廃棄物

読み方:していはいきぶつ
別名:指定廃

政令などによって特別な管理や処置を取るべく指定されている廃棄物。とりわけ、「放射性物質汚染対処特措法」に基づき環境大臣が指定する、原発事故の影響によって一定濃度を超える放射性物質が付着した土や灰などの廃棄物。

原発・放射線関連以外の文脈でも、自治体が処分方法を特に指定している産業廃棄物などを 「指定廃棄物」と呼ぶことがある。
放射性物質汚染対処特措法では、「指定廃棄物」と「特定廃棄物」の呼称がそれぞれ別個に用いられている。

  • 指定廃棄物……「特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物」 (第17条および第19条)
  • 特定廃棄物……「汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物(対策地域内廃棄物)または指定廃棄物」(第13条、第20条)
なお、「対策地域内廃棄物」は、原発事故の発生した福島第一原子力発電所の周辺域で出た廃棄物のことである。

放射性物質汚染対処特措法に基づく指定廃棄物、1キログラム当たり8000ベクレルを超える放射性物質が含まれたゴミ焼却灰、下水汚泥、浄水発生土、稲藁、堆肥などである。国が主体となって収集・保管、埋立て等の処分を行う。

放射性物質汚染対処特措法は、2011年に東日本大震災に伴って発生した東京電力福島第一原子力発電所における原発事故を受けて、2012年1月に施行された。

関連サイト:
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 - e-Gov
放射性物質汚染対処特措法 - 環境省 指定廃棄物処理情報サイト
廃棄物の種類 - 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(」JWセンター)