2015年5月12日火曜日

危険有害業務

読み方:きけんゆうがいぎょうむ
別名:危険又は有害な業務
別名:危険または有害な業務
別名:危険業務および有害業務
別名:危険な業務および有害な業務

安全や衛生の観点から、年少者や妊産婦の就労が禁止されていたり、条件や制限が設けられていたりする業務の総称。労働基準法、および労働安全衛生法において用いられてる用語。

労働基準法では、第6章(年少者)第62条、および第6章の2(妊産婦等)第64条の3において、「危険有害業務の就業制限」が規定されている。たとえば劇薬を扱う業務や著しく粉塵が発生する業務、運転中の機械のメンテナンスを行う業務などに、18歳未満の年少者を就かせることは禁止されている。また、妊娠中の女性や産後まもない女性を、重量物を扱う業務や女性の妊娠・出産の機能に害のある業務に就かせることも禁止されている。

労働安全衛生法では、第59条(安全衛生教育)において、危険有害業務に該当する業務に従事させる場合は安全・衛生のため特別の教育を行なわなければならない、と規定している。

労働基準法では、危険有害業務の具体的内容も挙げられているが、同時に、制限対象とする業務の範囲や対象者の範囲は別途(厚生労働省令で)定めるとも規定されており、必ずしも同法に記述されている業務のみを対象としていない。

2014年10月に、JKビジネスの一形態であるいわゆる「JKコミュ」の経営者が逮捕されたが、その容疑は労働基準法(危険有害業務への就業)違反であった。2015年5月には、JKが折り紙やビーズアクセ作りなどの手作業をしている姿をマジックミラー越しに眺めて(下着なども見えて)楽しむという形態の「JK作業所」(JK見学店)が摘発されており、この時の容疑も労働基準法(危険有害業務への就業)違反だった。