2014年10月21日火曜日

特別永住資格

読み方:とくべつえいじゅうしかく
別名:特別永住許可
別名:特別永住者の資格

終戦前から日本に居住して日本国籍を得ていたが、終戦(サンフランシスコ講和条約の発効)に伴い日本国籍を離脱することとなった在日韓国・朝鮮人、およびその子孫、に対して認められている特殊な永住の権利。

通常のいわゆる永住資格は、特別永住資格との対比において「一般永住資格」と呼ばれる。なお特別永住資格や一般永住資格や公式な呼称ではなく、正式には「特別永住者」「一般永住者」の語が用いられる。

特別永住資格の根拠は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に求めることができる。

特別永住資格の保持者(特別永住者)は、一般永住者に比べて諸制限が大幅に緩和されており、優遇されている。

例えば「出入国管理及び難民認定法」第6条では、入国審査の際に指紋、写真などの個人識別情報を提供しなくてもよい、と規定されている。第22条では、特別永住者の配偶者や子孫について「素行が善良である」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する」という条件がなくとも永住を許可できると規定されている。

あるいは、「雇用対策法及び地域雇用開発促進法」は外国人労働者を雇用する使用者に対して報告の届け出を義務づけているが、特別永住者はこの対象から除かれている。

大阪労働局ウェブサイトおよび愛知労働局ウェブサイトには、特別永住者について「今日まで私たちと生活を共にし、わが国の発展に寄与されてきました」と述べた記述がある。戦後日本に留まって苦楽を共にしてきた人々、といった見方が特別永住資格の背景にあると読み取ることができる。

関連サイト:
出入国管理及び難民認定法 - e-Gov
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 - e-Gov
外国人雇用状況の届出制度のご案内 - 厚生労働省大阪労働局
 特別永住者・確認にあたって - 厚生労働省愛知労働局