読み方:しゅうだんごうかんざい
刑法第178条の2で規定されている、姦淫の罪。2人以上の者が共同して強姦あるいは準強姦の罪をはたらくこと。
集団強姦罪は、強姦罪、準強制わいせつ罪・準強姦罪を複数名がかりで行う罪に対する規定である。暴行または脅迫を用いる(強姦)、相手を心神喪失状態などの抵抗できない状態にする(準強姦)などの手段を用い、単独犯でなく数名で女子を姦淫することが集団強姦罪にあたる。
強姦罪と準強姦罪には共に「3年以上の有期懲役」が科される。集団強姦には「4年以上の有期懲役」が科される。
ちなみに、強制わいせつ、強姦、準強姦、および集団強姦は、未遂であっても罰せられる。
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