公務員の職務遂行を暴行や脅迫などにより妨げること。および、その罪。
公務執行妨害は刑法第2編第5章・第95条において次のように規定されている。
(公務執行妨害及び職務強要)同第5章は「公務の執行を妨害する罪」に関する規定であり、第5章の規定(第95条から第96条の6まで)を広義の公務執行妨害として扱う場合も少なくない。
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
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