2014年11月11日火曜日

犯人隠避

読み方:はんにんいんぴ

罪を犯した者を、当局に発見されないように手助けすること。逃走資金を援助したり、アリバイ作りに荷担したり、身代わりを立てて出頭させたり、といった行為が犯人隠避に該当する。

犯人隠避は、刑法においては第103条「犯人蔵匿等」の罪に含めて規定されている。「蔵匿」はかくまうことである。犯人蔵匿以外の手助けが犯人隠避に該当する。

刑法第103条の規定は以下のようになっている。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
これに次ぐ刑法第104条は「証拠隠滅」の罪である。証拠隠滅罪にも2年以下の懲役まてゃ20万円以下の罰金が科される。

関連サイト:
刑法 - e-Gov