2015年2月19日木曜日

「外れ馬券は経費」問題

読み方:はずればけんはけいひもんだい
別名:ハズレ馬券は経費問題
別名:ハズレ馬券は経費論争
0 別名:外れ馬券は経費か問題
別名:外れ馬券は経費論争
別名:外れ馬券は経費か裁判
別名:外れ馬券購入費は経費か問題

競馬の外れ馬券の購入費は経費として認められるか否か、に関する論議および訴訟。2000年代後半に大阪府の男性が数十億円相当の馬券を購入して配当を得た(が所得申告を行って折らず、脱税の罪に問われた)ことで法廷に判断が託されていた。

「外れ馬券は経費」問題の契機となった脱税容疑の男性は、2007年から2009年にかけてオンラインで28億円を超える額の馬券を購入し、30億円を上回る配当を得ていた。このうち当たり馬券の購入に費やされた額は1億3000万円ほどであるという。検察はこの(当たり馬券の購入に充てた)額のみ必要経費に当たr、外れ馬券の購入費に対する課税額を逃れたと指摘。被告側は当たり外れに関わらず馬券の購入費がすべて必要経費であると反論し、議論が民事裁判に持ち込まれていた。

第1審および第2審では、外れ馬券は経費であると認める判決が下り、2015年2月には最高裁でも同じく外れ馬券の購入費を経費と認める判断が固まった。翌3月に判決が言い渡されると報じられている。