2015年3月31日火曜日

放送法第4条

読み方:ほうそうほうだいよんじょう
別名:放送法第四条
別名:国内放送等の放送番組の編集等

放送の規律を目的とする法律である「放送法」の第4条に定められている、番組の編集内容等に関する規定。

放送法第4条では次のように規定されている。

第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
 一   公安及び善良な風俗を害しないこと。
 二   政治的に公平であること。
 三   報道は事実をまげないですること。
 四   意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 
マスコミのいわゆる政治的偏向報道などの問題においては、放送法第4条の各規定が論拠として主に参照される。

関連サイト:
放送法 - e-Gov