別名:放送法第四条
別名:国内放送等の放送番組の編集等
放送の規律を目的とする法律である「放送法」の第4条に定められている、番組の編集内容等に関する規定。
放送法第4条では次のように規定されている。
第四条マスコミのいわゆる政治的偏向報道などの問題においては、放送法第4条の各規定が論拠として主に参照される。
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
関連サイト:
放送法 - e-Gov