2015年3月17日火曜日

刑事処分相当

読み方:けいじしょぶんそうとう
別名:刑事処分を相当

少年犯罪において事件の凶悪性を鑑み逆送(検察官送致)を行う際の判断基準。

少年法では、犯罪少年は家庭裁判所に送致され、基本的には保護観察あるいは少年院送致といった処分が下される。犯行内容が(被害者を意図的に殺害するなどの)凶悪なものである場合、家庭裁判所は検察官のもとへ逆送し、刑事裁判の被告人として起訴されることがある。

少年法第20条では検察官への送致について次のように規定されている。
第二十条   家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
刑事処分相当と判断され家庭裁判所から逆送された犯罪少年は、地方裁判所で基礎され、成人と同水準で(成人と同様の刑事手続によって)扱われることになる。

関連サイト:
少年法 - e-Gov
少年事件について - 検察庁
平成14年版 青少年白書 第3節 非行少年の処遇 - 内閣府