読み方:しきさいのとうろくしょうひょう
別名:色の登録商標
別名:色彩のみからなる商標
別名:色彩の商標
色の組み合わせパターンが商標登録されたもの。
2014年5月に特許法が改正され、色、音、動きといった要素を商標登録できるようになった。翌2015年に申請の受付が開始された。音の商標と動きの商標は2015年10月に最初の審査結果(登録認可)が発表されている。色彩の登録商標はやや遅れて2017年3月に審査結果が発表された。
特許庁が色彩の登録商標として最初に登録を認めた案件は2件、トンボ鉛筆(MONO消しゴム)とセブン-イレブン・ジャパンの色パターンである。
2017年2月後半時点で色彩の登録商標の出願数は492件に上っていると発表されている。
関連サイト:
色彩のみからなる商標について初の登録を行います - 経済産業省