2018年3月6日火曜日

みなし業者

読み方:みなしぎょうしゃ
別名:見なし業者
別名:見做し業者
別名:みなし事業者

非営利目的で事業に携わる(という点で営利目的で事業を営む者=「事業者」には厳密には該当しない)が、法的な扱いとしては営利目的の「事業者」と等しく位置づけられる業者のこと。または、登録・認可が必要な業種において登録申請中のまま営業している事業者のこと。

非営利団体をみなし業者と呼ぶ例は、不動産の売買などに携わる「宅地建物取引業者」すなわち不動産会社の分野において見られる。宅地建物取引業者はいわゆる宅建法にもとづき行政側の認可を得る必要があり、公益法人や信託銀行などが非営利で同種の土地仲介を行う場合も同種の認可が必要となる。

登録・認可が必要な業種において登録申請中のまま営業している事業者を「みなし業者」と呼ぶ例は、2017年に「仮想通貨交換業」が登録制となった前後の話題において見られた。仮想通貨交換業の登録制度は2017年4月に、仮想通貨(暗号通貨)交換事業者が多く登場してから後追いの形で成立した。申請を受けて審査中の事業者は「みなし業者」として営業を継続した。審査を経て認可が下りなかった仮想通貨交換事業者は廃業することになった。2017年10月までに40社ほどの仮想通貨交換事業者があったものの、審査を受けて10数社は廃業に至ったと報じられている。