2020年3月26日木曜日

1項強盗

読み方:いちこうごうとう
読み方:いっこうごうとう
別名:一項強盗

刑法に「強盗罪」として規定される行為のうち、暴力や脅迫により財物の強取する行為のこと。いわゆる典型的な強盗行為。「2項強盗」と対比対照する文脈で用いられる用語。

強盗の罪は、「刑法」第36章第236条において、2項に分けて規定されている。第1項は「財物を強取」、第2項は「財産上不法の利益を得」る行為に関する規定である。この1項2項を区別して呼び分ける場合に、前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶことがある。

1項強盗も2項強盗も等しく強盗罪であり、罪の重さは変わらず、どちらも「5年以上の有期懲役」に処せられる。

関連サイト:
刑法 ― e-Gov