読み方:にこうごうとう
別名:二項強盗
刑法に「強盗罪」として規定される行為のうち、直接的な「財物の強取」ではなく、代金の支払い拒否などのような「経済的利益を不当に奪い取る」ことを目的として行われる強盗行為のこと。
サービスの提供を受け、利益を享受し、そのために本来支払うべき対価を、暴行や脅迫の手段によって踏み倒すような行為は2項強盗に該当する。
強盗の罪は刑法の第36章第236条において規定されている。同条は2項に分けて規定されている。第1項が「財物を強取」するという典型的な強盗について、そして第2項が「財産上不法の利益を得」る、という方法の強盗についての規定である。第2項に規定されているため「2項強盗」と通称されているわけである。
暴力的に金品を強奪するような典型的な強盗行為は、「2項強盗」と対比して俗に「1項強盗」と呼ばれることがある。
2項強盗の罪の重さは1項強盗と等しく、いずれも「5年以上の有期懲役」に処せられる。
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刑法 ― e-Gov