検察官による起訴・不起訴の判断が妥当かどうかを審査するための組織。1948年(昭和23年)に施行された「検察審査会法」に基づき導入されている。
検察審査会は国民(有権者)の中からくじ引きで選ばれた11名の「検察審査員」で構成される。検察官が被疑者を不起訴相当とし、事件の被害者などから不服の申し立てがあった場合、検察審議会は検察官の判断の妥当性を審議する。
従来、検察審議会の審議結果は、検察官に通知して再捜査を促すことはできても、起訴させる強制力は持たなかった。そのため、再捜査した上で検察官がやはり不起訴相当と判断すれば起訴に至ることはなかった。
2009年に検察審査会法が改正され、「強制起訴」が導入されたことにより、特定条件のもとで検察審査会が検察官の判断を覆し強制的に起訴させることが可能となった。
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