2010年11月18日木曜日

永山基準

読み方:ながやまきじゅん

「永山則夫連続射殺事件」において永山則夫元死刑囚に対して、1983年7月8日に第1次上告審判決で提示された死刑適用基準の名称。

永山基準は、永山判決の傍論である死刑適用基準ではあるものの、判例と同等に参考されることが多い。

通常「永山基準」と言う場合は、具体的には、下記の9項目のことを指す。

(1)犯罪の性質
(2)犯行の動機
(3)犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
(4)結果の重大性、特に殺害された被害者の数
(5)遺族の被害感情
(6)社会的影響
(7)犯人の年齢
(8)前科
(9)犯行後の情状

永山基準では、上記9項目を総合的に考察した場合に、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合には死刑も許される、としている。

なお、原文の該当箇所は下記の通りである。

「死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。」
最高裁判例 刑集37巻6号609頁』より引用。



関連サイト:
永山基準が示された最高裁判例(抜粋) - 裁判所(判例検索システム)
永山基準が示された最高裁判例(全文・PDF) - 裁判所(判例検索システム)
最高裁判所ホームページ