2011年1月30日日曜日

日の丸・君が代通達

読み方:ひのまるきみがよつうたつ
別名:国旗国歌通達

学校の入学式・卒業式などで、国旗(日の丸)の掲揚、国歌(君が代)の起立斉唱を一部の教師が拒絶する、いわゆる「君が代・日の丸問題」について、東京都教育委員会が2003年に都内の公立高校などに送った通達。

通達の内容は入学式や卒業式での国旗掲揚、日の丸に向かっての国歌斉唱を義務づけるもので、拒否した教師は懲戒処分に処されている。都内の教職員の一部が、これを「思想・良心の自由」を侵害する行為であり、不当な支配だとして、都教委を相手に訴訟を起こしている(国旗国歌訴訟)。

2006年9月、東京地方裁判所で下された判決は、原告の主張を認める内容であり、被告に対しては原告への慰謝料の支払いが命じられた。都は判決を不服として控訴している。

2011年1月、東京高等裁判所で下された控訴審の判決では、一転して1審の判決が退けられた。国旗掲揚・国歌斉唱は全国の公立高校でも広く行われており、スポーツ観戦などでも国歌起立斉唱は一般的とし、日の丸・君が代を職務として命じることが憲法の「思想・良心の自由」を侵害することにはならないとした。

この2審判決を受け、教職員側は上告するとしている。