2011年2月10日木曜日

公益法人制度改革

読み方:こうえきほうじんせいどかいかく

2000年に森喜朗内閣のもとで閣議決定された行政改革大綱の1つ。行政改革大綱には、公益法人制度改革の他に特殊法人改革、公務員制度改革などが挙げられる。

公益法人制度改革は、天下り問題や政治献金問題などを抜本的に改革することを目的としている。2006年に公益法人制度改革関連法案が成立、公布され、2008年に施行された。

2008年以降、既存の社団法人は、いったん特例民法法人という法人格に変更され、2013年10月1日までに各種申請を行い、新たな法人格へ移行することになっている。新たな法人格には、一般社団法人と公益社団法人の2つが挙げられる。一般社団法人は、認可申請することにより取得できる。公益社団法人は、認定申請をして、公益性が認められた場合に取得できる。公益社団法人として認定される主な要件としては、学術や科学技術の振興を目的とする事業であること、あるいは、文化、芸術の振興を目的とする事業であること、公益事業費が総支出の50%以上であることなどが挙げられる。

公益社団法人のメリットとしては、原則非課税であることや、寄付金控除といった税制面で優遇措置が受けられることなどが挙げられる。一方、一般社団法人は課税対象であり、税制面での優遇措置は受けられない。

なお、公益法人制度改革では、期日までに各種申請を行わない法人、あるいは、各種申請が認められなかった法人は解散扱いとなる。

関連サイト:
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律