2011年7月22日金曜日

家畜伝染病

読み方:かちくでんせんびょう

家畜が感染する伝染症。特に「家畜伝染病予防法」で指定され、感染予防・蔓延阻止の対象となるものを指す。

家畜伝染病に感染した家畜が見つかった場合、生産者・獣医師・都道府県知事・農林水産省を中心として、発生時の届出から患畜の殺処分や移動制限など、蔓延防止のためのあらゆる処置をとる必要がある。

2011年5月改正の「家畜伝染病予防法」では、口蹄疫、豚コレラ、狂犬病、伝達性海綿状脳症(スクレイピー)、高病原性鳥インフルエンザなど、計26種類の疾病が家畜伝染病に指定されている。家畜伝染病の中には人間にも感染する人畜共通感染症(ズーノーシス)も含まれる。

家畜伝染病予防法で指定されている26種は「法定伝染病」とも呼ばれる。この他に、感染例が見つかったら届け出る義務がある「届出伝染病」が70余種指定されている。

2010年に宮崎県で口蹄疫が大流行した際には、被害拡大を防ぐ措置として、患畜20数万頭が殺処分された。また、2011年5月には、宮崎県に棲息する野生馬で天然記念物に指定されている「御崎馬」全80数頭のうち何頭かが、家畜伝染病の一種である「馬伝染性貧血」に感染していることが判明し、7月までに感染馬12頭が殺処分されている。

高病原性鳥インフルエンザはズーノーシスとして知られ、パンデミックの危険性がある家畜伝染病として2000年代以降たびたび話題となっている。

関連サイト:
家畜伝染病予防法 - e-Gov
家畜伝染病予防法の解説 - 動物検疫所