2011年9月15日木曜日

耕作放棄地

読み方:こうさくほうきち

かつては畑として、耕され、農作物が生産されていたが、すでに耕作地としては使用されておらず、また今後も農作のためには使用されないと見込まれる土地。一般的には「休耕地」とも言う。

耕作放棄地と同様に、現在耕作されていない、または利用程度が周囲の他の耕作地よりも著しく低い農地は、「遊休耕地」とも呼ばれる。

耕作放棄地の活用・有効利用については、農林水産省をはじめ国を挙げて対策への取り組みが進められており、「耕作放棄地再生利用交付金」の給付制度もある。主な活用法としては、その土地その土地の名産品を作成する土地として生まれ変わらせる、などの方法がある。

2011年9月には、休耕地に太陽電池アレイを設置して、太陽光発電を行うための土地として耕作放棄地を利用するという計画に対して、農地法を緩和し、また同事業に取り組む法人には出資を行うという新たな方針を加えることが決められている。

関連サイト:
耕作放棄地の現状について(PDF)
耕作放棄地再生利用対策の概要(PDF)