2011年11月29日火曜日

米トレーサビリティ法

読み方:こめトレーサビリティほう
別名:米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

米や米加工品の記録と伝達を義務付けることを規定した法律のこと。正式には「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」といい、2010年10月に施行された。

米トレーサビリティ法の対象となる品目は、玄米や精米などの米穀、米粉や米こうじなどの中間原材料などである。また、米飯類、米菓、もち、だんご、清酒、蒸留焼酎、みりんなどの米を原材料にした加工品も対象品目となっている。

米トレーサビリティ法では、米の生産者や米加工品の販売者、加工者、製造者などに対して取引記録を作成し保存することを義務付けている。また、販売者は消費者に対しては、商品の包装などに産地情報を記載するなどして、米や米加工品の情報を伝達することを義務付けている。

関連サイト:
米トレーサビリティ法の概要 - 農林水産省
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律