2011年11月29日火曜日

五類感染症

読み方:ごるいかんせんしょう

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上で規定されている感染症の区分。「国が感染症発生動向調査を行い、その結果に基づき必要な情報を国民や医療関係者などに提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症」と定義されている。

具体的には、下記の感染症が一類感染症に指定されている。

・インフルエンザ(鳥インフルエンザ、および新型インフルエンザを除くもの)
・ウイルス性肝炎(E型肝炎、およびA型肝炎を除くもの)
・クリプトスポリジウム症
・後天性免疫不全症候群(AIDS)
・性器クラミジア感染症
・梅毒
・麻しん
・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

この他、感染性の疾病であって、既知の感染症で、これらと同程度の健康被害を与えるおそれがあるものとして特に政令が定めた感染症が含まれる。

なお、感染症予防法では、感染症は「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」「五類感染症」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」および「新感染症」に区分されている。

関連サイト:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) - e-Gov
耐性菌に関するサーベイランスの現状について - 厚生労働省