2011年11月1日火曜日

一部執行猶予

読み方:いちぶしっこうゆうよ

裁判所が被告人に対して判決を下す際に、最初の一定の期間については懲役を執行し、残りの期間については執行猶予を付すこと。

一部執行猶予は、「懲役3年とする。ただし、そのうち2年を執行猶予3年とする。」といった判決になる。この場合、服役は1年で、残りの2年については3年間の執行猶予が付くというものである。

一部執行猶予は、実刑と執行猶予の中間刑である。

2011年11月現在、日本政府は、2010年2月に法務省の取りまとめた「刑の一部の執行猶予制度の導入及び保護観察の特別遵守事項の類型に社会貢献活動を加えるための法整備に関する要綱(骨子)」を受けて一部執行猶予制度の導入を目指している。

関連サイト:
答申(刑の一部の執行猶予制度の導入及び保護観察の特別遵守事項の類型に社会貢献活動を加えるための法整備に関する要綱(骨子)) - 法務省