2012年1月30日月曜日

共同親権

読み方:きょうどうしんけん

未成年の子供に対する親権を、父母が両方とも有していること。

共同親権に対して、父母どちらか一方のみが親権を行使できる状態を「単独親権」という。

日本では、2012年1月現在、婚姻中のみ共同親権が適用され、離婚後は父母どちらかの単独親権に移行することが民法で規定されている。

国際的には、離婚後も親権は父母両方が有する「離婚後共同親権」を採用している国も多く存在する。

日本は2011年7月に、いわゆる「ハーグ条約」(国際的な子の奪取の民事上の面に関する条約)に批准することを決定している。非営利団体「APFS」などをはじめ、離婚後共同親権の導入も併せて進めるよう求める声も挙がっている。

関連サイト:
離婚後の子どもと共同親権に関する一考察 - 茨城大人文学部
共同親権署名キャンペーンを開始します - 特定非営利活動法人 ASIAN PEOPLE’S FRIENDSHIP SOCIETY