2012年1月30日月曜日

単独親権

読み方:たんどくしんけん

未成年の子供に対して、父母のうちどちらか一方の親のみが親権を行使できること。またはそうした制度。

単独親権に対して、父母両方が親権を持つ(親権者である)ことを共同親権という。

日本の民法(第四章、第八百十八条以下)では、婚姻している間は共同親権であるが、離婚すると父母どちらかの単独親権となる。これに対して、離婚後も引き続き父母両方が親権を持つことを「離婚後共同親権」などと言うことがある。

関連サイト:
民法 - e-Gov