2012年1月30日月曜日

離婚後共同親権

読み方:りこんごきょうどうしんけん

両親が離婚した後にも引き続き、父母が両方とも未成年の子供に対する親権を行使できる状態。

親権のうち、父母が共に親権をもつ状態を「共同親権」、父母のどちらかのみ親権をもつ状態を「単独親権」という。

日本では、2012年1月現在、婚姻中に共同親権が適用され、離婚後は父母どちらかの単独親権となる。日本でも離婚後共同親権を導入するべきと求める声もある。

ちなみに、2011年7月に日本が批准を決定した「ハーグ条約」(国際的な子の奪取の民事上の面に関する条約)は、国際結婚をした後に離婚した場合の、離婚夫婦の親権争いに関する国際条約である。

関連サイト:
離婚後の子どもと共同親権に関する一考察 - 茨城大人文学部
フランスと日本の親権制度の相違点について - 在フランス日本国大使館