2015年6月1日月曜日

災害弱者

読み方:さいがいじゃくしゃ
別名:災害時要援護者

災害が発生して身に危険が迫った場合の情報収集や避難行動に対して、ハンディキャップを持つ人。自力での避難が困難な人。

災害弱者の定義は、国土庁が1992年に公表した「平成3年度防災白書」が主に参照される。同書では4つの項目が挙げられており、そのうちひとつでも実施不可能または実施困難な項目がある場合は、災害弱者に該当するとしている。

災害弱者か否かを判定する4つの項目とは、簡単に言えば、(1)危険を察知する能力、(2)危険に対して適切に行動を取る能力、(3)危険を知らせる情報を受け取る能力、(4)危険を知らせる情報に対して適切に対応する能力、である。

主な災害弱者として、高齢者や乳幼児、病人・怪我人、などが挙げられる。他に、危険を知らせる情報を理解できない外国人や、避難経路に疎い観光客なども、災害弱者に当てはまる。