2012年2月17日金曜日

口止め条項

読み方:くちどめじょうこう

契約の際に相手方に対して公言しないことを約束させる項目のこと。

口止め条項は、主に二者、あるいは、三者以上の当事者間で契約を締結する際に設けられる。

口止め条項は、契約の当事者のいずれか、あるいは、双方にとって公言されると不利益になる事項を列記し、双方合意のもとに成立する。