2012年4月12日木曜日

偽計業務妨害罪

読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい

業務妨害罪の一種である「信用毀損及び業務妨害」の通称。虚偽の風説の流布、もしくは偽計などによって、業務妨害を行う罪。

偽計業務妨害は、刑法第233条において規定されている。同じく業務妨害罪としては、威力を用いた業務妨害を指す「威力業務妨害罪」がある。偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪により、「信用および業務に対する罪」(刑法第35章)が構成されている。

偽計業務妨害罪を犯した者は、刑法の定めにより3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金刑に処される。

関連サイト:
刑法 - e-Gov