2012年8月20日月曜日

被災者生活再建支援法

読み方:ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう

自然災害に罹災し、住宅が全壊・半壊するといった生活基盤への著しい被害を受けた者に対し、生活の再建を支援するために金銭を給付する制度。1995年に発生した阪神・淡路大震災を契機として、1998年に成立した。

被災者生活再建支援法では、支援金は都道府県から拠出される。被災の程度により給付される金額が異なり、例えば住宅が全壊した場合は最大で基礎支援金100万円と再建費用200万円の計300万円が支給される。

被災者生活再建支援法の発動対象となる自然災害には、地震、豪雨、豪雪、暴風、津波、高潮、火山の噴火などがある。東日本大震災の発生時には青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・千葉県の全域と、新潟県・長野県・埼玉県・東京都の一部地域に適用されている。

被災者生活再建支援法は自然災害のみを対象としており、東日本大震災で併発した東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難区域・帰還困難に指定された世帯は対象に含まれない。このため、原発事故により生活基盤に打撃を受けた人々の救済・支援は新たな課題となっている。
関連サイト:
被災者生活再建支援法 - 内閣府防災情報のページ