2012年9月7日金曜日

公訴時効撤廃

読み方:こうそじこうてっぱい
別名:公訴時効廃止
別名:公訴時効の廃止

一定期間の経過による公訴権の消滅(公訴時効)を廃止すること。

2010年4月に、公訴時効に関する制度が改正され、「人を死亡ざせた罪のうち死刑に当たるもの」に対しては訴訟時効が適用されないよう変更された。これによって殺人、強盗殺人などの重罪に対しては期限なく公訴が可能となった。

この改正による公訴時効撤廃は死刑に当たる罪のみを対象としており、人を死亡させていても禁錮・無期懲役などの刑未満に当たる罪に対しては公訴時効が適用される。時効は最長で30年である。