英語:Medal with Dark Blue Ribbon
褒章の一種。公益のために私財を寄付した者を顕彰するために授与される栄典。
明治14年に制定された「褒章条例」第一条では、紫綬褒章は次のように規定されている
公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者ニ賜フモノトス1980年に、紺綬褒章等の授与基準についての閣議決定において、紺綬褒章を授与する場合の授与基準が規定されている。この規定では、褒章条例第一条に基づく紺綬褒章の授与基準は寄附金額500万円以上とされている。
寄付を行う主体が個人か団体かによって、基準金額は異なる。また、寄付金額によって授与される物品が異なる。
関連サイト:
褒章の種類及び授与対象 - 内閣府
褒章条例 - e-Gov
紺綬褒章等の授与基準について - 内閣府