2012年12月28日金曜日

内閣法第九条の第一順位指定大臣

読み方:ないかくほうだいきゅうじょうのだいいちじゅんいしていだいじん
別名:内閣法第9条の第1順位指定大臣
別名:副総理
別名:副首相

内閣総理大臣に事故があった場合、または出張などで不在にする場合などに、首相代理として臨時にその職務を行うよう指定されている国務大臣。一般的には「副総理」の呼称が用いられている。位置づけは副首相に等しい。

内閣法の第九条は次のような規定となっており、これが内閣法第九条の第一順位指定大臣を指定する根拠となっている。
 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。
 
内閣法第九条の第一順位指定大臣は、緊急時すなわち内閣総理大臣を欠く機会がなければ、内閣総理大臣に相当する権限を行使することはできない。「総理に次ぐポスト」という象徴的な意味合いにおいて認識される場合もある。

臨時に内閣総理大臣の職務を遂行する副首相の立場は、「第一順位指定大臣」を筆頭に第五位まで定められている。

2012年12月26日に発足した第2次安倍内閣では、麻生太郎・第92代内閣総理大臣が、内閣法第九条の第一順位指定大臣に任命されている。なお麻生太郎は、第2次安倍内閣では財務大臣、金融担当大臣を兼務する。

関連サイト:
内閣法 - e-Gov