2012年12月6日木曜日

偽造品の取引の防止に関する協定

読み方:ぎぞうひんのとりひきのぼうしにかんするきょうてい
別名:偽造品取引防止協定
別名:アクタ
英語:Anti-Counterfeiting Trade Agreement
英語:ACTA

知的財産権を侵害する模倣品や海賊版の流通・拡散を防止するための国際条約。2005年に開催されたG8グレンイーグルズ・サミットにおいて、日本が提唱した。

偽造品の取引の防止に関する協定は、近年のデジタル技術の発展により拡大しつつある著作権侵害の被害増大を背景として、国際的に知的財産権保護に取り組むための法的枠組みとして提唱されている、模倣品や海賊版コンテンツに対する規制の強化、民事上・刑事上の執行力および権限の強化、国内外への流入または流出を阻止するための取り締まりの強化などが盛り込まれている。締結国間では、差止命令や損害賠償命令は国境を超えて強力に適用される。

知的財産権の侵害は、日本国内では著作権法によって親告罪と規定されている。すなわち、著作権者の申し立てがなければ立件されない。これに対して、偽造品の取引の防止に関する協定では税関当局の職権による規制が可能となる。

2010年までに、偽造品の取引の防止に関する協定の内容について大筋合意がなされ、2011年に日本、米国、オーストラリア、カナダ、シンガポール、ニュージーランド、モロッコ、韓国の8ヵ国が協定への署名を行った。翌2012年には、EU加盟国22ヵ国およびEUが署名を行っている。各国で批准の手続きが進められている。

関連サイト:
偽造品の取引の防止に関する協定 - 外務省