2013年4月1日月曜日

中小企業金融円滑化法

読み方:ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつかほう
別名:中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律

中小企業や零細企業などで資金繰りに困窮している債務者の希望に応じて、金融機関はできる限り貸付の条件変更などを行うように努めるよう定めた法律。「モラトリアム法」と呼ばれることも多い。

中小企業金融円滑化法は中小企業における経営・雇用の安定、および、住宅ローンを組んでいる債務者の生活の安定を主な目的として、銀行や信用金庫などの金融機関に対して、債務者から弁済の負担軽減の申し込みがあったらできる限り応じよと規定している。これによって金融機関の貸し渋りや貸し剥がしを抑制し、中小企業の事業継続を支援するという効果が期待される。

中小企業金融円滑化法は2009年12月に施行された。有効期間が約2年間の時限立法であり、2度にわたり期限が延長された後、2013年3月31日に終了している。

関連サイト:
中小企業等に対する金融円滑化対策について - 金融庁