2013年1月24日木曜日

育児休業基本給付金

読み方:いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん

育児のために、一定期間継続して会社を休む人に支払われる給付金のこと。子が1歳になるまで受けられる。

育児休業基本給付金を受ける主な要件は、雇用保険に加入している社員で、子の父、あるいは、母であることなどが挙げられる。なお、雇用保険に加入していれば、パート勤務でも給付対象になる。また、子は実子、養子を問わない。

2010年の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児介護休業法)の改正により、育児休業基本給付金は育児休業者職場復帰給付金と統合され、育児休業給付金という名称に変更された。

関連サイト:
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律