2013年2月27日水曜日

有期雇用の5年ルール

読み方:ゆうきこようのごねんルール
別名:有期労働契約の5年ルール

2012年8月に公布された「改正労働契約法」で規定されている、有期労働契約から無期労働契約への転換に関するルール。契約更新を繰り返して通算5年を超えた場合には、労働者が希望すれば、有期契約労働者は無期労働契約を結ぶことができるようになる。

改正労働契約法は2013年4月に施行される。

有期雇用の5年ルールは、バイト、パート、派遣社員などの区分にかかわらず、契約期間の設けられた雇用形態全般を対象として適用される。5年間継続して雇用された労働者が、その契約期間中に無期雇用契約への転換の申し込みを行った場合、使用者側は申し込みに承諾したものとみなされ、転換が成立する。

労働者側は、無期労働契約への転換の申し込みを行わずに、有期労働契約の更新を選択することもできる。なお、賃金、労働時間、職務内容といった労働条件は、別途規定が設けられていなければ、無期労働契約への転換後もそれまでの有期労働契約と同じ条件とされる。

改正労働契約法では、有期雇用の5年ルールとともに、いわゆる雇止め法理のルール、不合理な労働条件の禁止も追加される。

関連サイト:
労働契約法の改正について - 厚生労働省