2013年2月27日水曜日

雇止め法理の法定化

読み方:やといどめほうりのほうていか
別名:雇い止め法理の法定化

有期雇用契約における「雇止め」を一定条件の下では認めないと法律において定めること。

2012年8月に公布された改正労働契約法において、「有期雇用の5年ルール」などとともに、雇止め法理の法定化が盛り込まれている。これは過去に最高裁判所において示された判断を法律に落とし込んだものである。

雇止めは、有期雇用契約において、雇用期間が満了した際に使用者側が契約更新を行わず、そのまま雇用契約を終了させることである。ある程度の契約更新がすでに行われており、実質的に無期雇用契約と同然になっている場合や、継続雇用を期待することに合理的な理由があると認められる場合には、無期雇用契約における解雇と同様、不合理な雇止めが無効とみなされる場合がある。

関連サイト:
労働契約法の改正について - 厚生労働省