2013年2月19日火曜日

不定期刑

読み方:ふていきけい

刑期を確定させずに言い渡される刑。服役中の状況によって刑期を変えるなどの意図で行われる。定期刑に対する語。

少年法第52条では、刑期3年以上の少年に対しては上限下限つきの不定期刑を言い渡すものと規定している。5年以上に相当する罪過の場合、最短期間は5年、最長では10年以下とされる。少年法における不定期刑の存在は、少年が更生する可能性を重視したものと理解することができる。

刑法においては、定期刑のみが規定されている。つまり、成人の犯罪に対する不定期刑は存在しない。

関連サイト:
少年法 - e-Gov