2013年5月10日金曜日

解任決議

読み方:かいにんけつぎ
別名:解任決議案
別名:委員長解任決議

国会における役職を解任するための決議。日本の国会法では、衆参両院の役員のうち各常任委員長に対する解任決議のみが認められている。

国会法30条の2では、各議院で必要の在る場合は、その院の議決をもって常任委員長を解任することができると規定している。1950年から2011年2月まで解任決議案が可決されたことは一度もなかった。一般的に過半数以下を占める野党が解任決議を可決するのは困難であったが、ねじれ状態の国会においては参議院で決議案可決の可能性が高まることがある。

2013年5月9日、参議院環境委員長の川口順子氏の解任決議が賛成多数で可決した。解任決議が可決したのはこれが憲政史上初である。また決議に当たっては、自民公明を除く野党全てが協力した。

川口氏は2013年4月23、24日に訪中したが、24日になって急遽中国の楊潔篪氏と会談できる可能性が出たため、国会の許可なしに中国での滞在を延長した。そのため25日に予定されていた環境委員会が流会になった。自民党は野党側に対し、川口氏の帰国延長を求めていたが受け入れられなかった。野党側は国会の軽視だと同氏を批判し、解任決議を可決するに至った。

解任決議可決に対して川口氏は、「党利党略で委員長を解任した事件。理不尽な判断である。」と野党を批判した。

関連サイト:
川口参院環境委長を解任、初の解任決議が可決 参院本会議 - MSN産経ニュース
川口氏 野党に「国益判断する能力ない」、委員長解任決議可決/神奈川 - 神奈川新聞