2013年5月15日水曜日

個別的自衛権

読み方:こべつてきじえいけん

他の主体からの攻撃や侵害を自国が受けた場合に、自国の防衛を目的として武力を行使する権利。国家の基本的な権利の一つとされる。国連憲章51条で国連加盟国全てに認められている権利である。

また国連憲章51条では、その国の同盟国が攻撃を受けた場合に、武力を行使する集団的自衛権も認めている。日本では日本国憲法第9条によって戦争の放棄が明示され、交戦権も認めないと規定されているが、日本政府は、自衛権は交戦権ではなく、必要最低限の個別的自衛権は行使できるとし、そのための自衛力の保持は容認するとの見解を示している。一方で、集団的自衛権は憲法9条を超えるものとして認められていない。

関連サイト:
憲法と自衛権 - 防衛省